フリーランスや個人事業主になると、必ず一度は聞く言葉がある。「青色申告にしたほうがいいよ」——でも、具体的に何がどう得なのか、意外と説明できる人は少ない。実はこれ、FP3級のタックス分野でそのまま出題される論点でもある。

青色申告は「ちゃんと帳簿をつける代わりの優遇」

確定申告には青色申告と白色申告の2種類がある。青色申告は、一定水準の帳簿をつけて保存する代わりに、税金の面でいくつもの特典がもらえる制度だ。国からすれば正確な所得を把握したい、納税者からすれば税金を減らしたい——その折り合いが青色申告制度である。

使うには事前の手続きがいる。青色申告承認申請書を、原則としてその年の3月15日までに税務署へ提出する(1月16日以降に新しく開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)。年が明けてから「去年の分を青色にします」はできない、というのが実務でも試験でも大事なポイントだ。

さらに、青色申告を使えるのは不動産所得・事業所得・山林所得の3つだけ(このうち55万円・65万円の特別控除が使えるのは事業所得と事業的規模の不動産所得で、山林所得は10万円のみ)。給与所得や雑所得しかない人は対象外だ。「ふ・じ・さん」で覚えるのが定番の語呂合わせになっている。

特典1:青色申告特別控除は3段階

いちばん有名な特典が青色申告特別控除。所得から直接差し引ける金額で、記帳のレベルと申告の仕方によって3段階に分かれる。

控除額必要な条件
65万円複式簿記で記帳+期限内申告+e-Tax申告または電子帳簿保存
55万円複式簿記で記帳+期限内申告
10万円上記の条件を満たさない場合(簡易帳簿など)

つまり、55万円と65万円の差は電子化しているかどうかだけ。紙で出すか e-Tax で出すかで10万円変わるわけで、条件を満たしているのに紙で出すのはもったいない。

もうひとつ落とし穴がある。期限内申告が条件なので、うっかり申告が遅れると55万円・65万円の枠が使えず、10万円に落ちてしまう。確定申告の期限は原則として翌年2月16日から3月15日までだ。また不動産所得だけの人は、事業的規模(いわゆる5棟10室)でなければ10万円にとどまる。

特典2:家族への給与を全額経費にできる

青色事業専従者給与は、生計を同じくする配偶者や親族に払った給与を、全額必要経費にできるという特典だ。要件は、その親族が15歳以上であること、その年に6ヶ月を超えてその事業に専ら従事していること、そして事前に届出書を出し、その範囲内で労務の対価として相当な額であること。

白色申告にも似た制度はあるが、こちらは事業専従者控除といって上限がある。配偶者は86万円、その他の親族は50万円まで。青色との差は歴然だ。

ただし注意点がひとつ。専従者給与を受け取った家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる。給与を経費にできるかわりに控除は使えない、という二重取り防止のルールだ。ここは引っかけとして狙われやすい。

特典3:赤字を3年間持ち越せる

事業で赤字が出た年は、まず損益通算で他の所得の黒字と相殺する。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失(それぞれ一定の制限あり)で、給与所得や雑所得の赤字は通算できない。

それでも引ききれずに残った赤字を純損失という。青色申告なら、この純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字から差し引ける。純損失の繰越控除だ。開業初年度が赤字になりやすい事業では、この差がとても大きい。

さらに、前年も青色申告をしていれば、赤字を前年の黒字にぶつけて前年に納めた税金を返してもらう(純損失の繰戻還付)という選択もできる。

FP3級のひっかけは、ここだけ潰す

ありがちな思い込み正しくは
誰でも青色申告できる不動産所得・事業所得・山林所得のみ
申告のときに青色を選べる❌ 原則その年の3月15日までに承認申請が必要
複式簿記なら必ず65万円e-Tax等がないと55万円。期限後なら10万円
白色でも家族の給与は全額経費❌ 白色は配偶者86万円・その他50万円が上限
純損失は5年繰り越せる3年間

まとめ

青色申告の得は3つに集約できる。控除(最大65万円)・家族への給与(全額経費)・赤字の繰越(3年)。そして使うには事前の申請帳簿がいる。試験では「65万円」「3年」「86万円と50万円」の数字と、「ふ・じ・さん」の対象所得が繰り返し問われる。数字を条件とセットで覚えるのが、いちばんの近道だ。