「医療費控除って、どうせ年10万円を超えないと1円も戻らないんでしょ?」——そう思って、薬局のレシートを捨てている人。ちょっと待った。実は10万円のハードルは人によって下がるし、生計を同じくする家族の分は全部まとめて計算していい。しかも会社員でも使えて、忘れていても5年さかのぼって取り戻せる。知らないだけで数万円を捨てているかもしれない、確定申告の"取り返し枠"を丸ごと整理しよう。
まず「所得控除」だと押さえる
最初のポイントは"種類"。医療費控除は、税金そのものを直接減らす税額控除ではなく、課税のもとになる所得を減らす所得控除だ。だから戻ってくるのは払った医療費の全額ではなく、「控除額 × その人の税率」ぶん。ここを勘違いすると「30万払ったのに30万戻らない!」と怒ることになる。控除額の式はこう覚える。
控除額 = 1年に払った医療費 − 保険金等で補填される額 − 10万円
「補填される額」とは、高額療養費や生命保険の入院給付金、出産育児一時金など、戻ってきたお金のこと。これを先に引くのを忘れると計算がズレる。たとえば医療費30万円・補填5万円なら、30万−5万−10万=15万円が控除額。数えるのは「その年に実際に払った分」だけで、年末に受診しても支払いが年明けなら翌年分になる。控除の上限は200万円だ。
「10万円の壁」は全員同じではない
ここが最大の引っかけ。式の「10万円」は、誰にとっても10万円…ではない。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく**総所得金額等の5%**を差し引く。「10万円と、総所得の5%。低い方を引く」と覚えると速い。
たとえば総所得150万円の人なら5%=7.5万円。医療費が8万円でも、8万−7.5万=5,000円が控除できる。「うちは10万も使ってないから無理」と決めつけると損をするわけだ。逆に総所得が200万円以上あれば、引く額は一律10万円で固定。所得が低い年ほど下限が下がり、控除に届きやすくなる仕組みで、パート・年金生活・産休や休職で所得が下がった年こそ、この5%ルールの出番になる。
何がOKで何がダメか
線引きの軸はシンプルで、「治療のためか、そうでないか」。治療にあたる支出——診察・治療費、入院費、通院の電車やバス代、治療目的で買った市販薬、出産費用などはOK。子どもの通院に付き添う親の交通費も入れていいし、歯の治療なら保険外の素材でも一般的な範囲なら対象になる。
逆に、予防・美容・健康増進の色がつくとアウト。美容目的の整形やホワイトニング、健康増進のサプリ・ビタミン剤、インフルエンザ等の予防接種、通院に使ったマイカーのガソリン代や駐車場代は対象外。「自家用車はダメ、公共交通機関はOK」の対比は超頻出。人間ドックも原則対象外だが、異常が見つかり治療につながれば対象という例外まで押さえよう。レシートは診療・薬・交通で分けて保管しておくと、申告のとき一気にラクになる。
- ○診察・治療費、入院費
- ○通院の電車・バス代
- ○治療目的の市販薬
- ○出産費用
- ×美容目的の整形・ホワイトニング
- ×健康増進のサプリ
- ×予防接種・人間ドック※
- ×マイカーのガソリン・駐車場代
もう一つの道「セルフメディケーション税制」
「病院はあまり行かないけど、市販薬はよく買う」。そんな人にはセルフメディケーション税制という別ルートがある。対象のOTC医薬品(ドラッグストアの指定成分の薬)を年間1万2,000円超に買った分を所得から引ける。対象品はレシートやパッケージに識別マークが付いていることが多い。控除の上限は8万8,000円だ。
計算はシンプルで、対象薬を年2万円買えば 2万−1.2万=8,000円が控除額。ただし条件があり、健康診断・予防接種・がん検診など一定の取組を受けていること。申告にはセルメディ用の明細書と取組を証明する書類の保管も要る。そして最重要ポイントが、通常の医療費控除とは選択制——同じ年に両方は使えない。医療費が10万円を大きく超えるなら通常の控除、市販薬中心で10万円に届かないならセルメディ、と有利な方を選ぶ。
FP3頻出ポイント(一問一答)
試験で狙われる急所を、一問一答で最終チェック。ここが解ければ本番で落とさない。
- Q. 会社員は年末調整で医療費控除できる? → できない。医療費控除は確定申告が必要。申告し忘れても、5年間さかのぼって還付申告できる。
- Q. 引くのは必ず10万円? → 総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなくその5%。
- Q. 控除の上限は? → 200万円。
- Q. 医療費控除とセルメディは両方使える? → 選択制。どちらか一方だけ。
- Q. 家族の分は? → 生計を一にする家族の医療費は合算OK。共働きでも、離れて暮らす仕送り中の子・親でも、生計が一なら合算できる。
- Q. いつからいつまで? → その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った分だけ。
医療費控除は「待っているだけでは1円も戻らない」控除だ。1年分のレシートをまとめ、家族の分も合算し、10万円か総所得の5%か低い方を引く——このシンプルな3ステップで、捨てていたお金が戻ってくる。まずは今年の医療費、家族全員ぶんを足し算するところから始めよう。