「退職金にはほとんど税金がかからない」という話を、どこかで聞いたことはないだろうか。これは裏ワザや節税テクニックではなく、制度そのものがそう設計されている。退職金は人生で最も大きな一時金のひとつ。その税金の仕組みを知っているかどうかで、手取りの見え方がまるで変わる。長く働いた人へのご褒美として、国が税負担をわざと軽くしているのだ。どれくらい軽いのか、数式と具体例で腹落ちさせていこう。

なぜ退職金の税金は軽い?分離課税と1/2課税

退職金(退職所得)は、給与所得や事業所得と合算せず、単独で税額を計算する分離課税だ。ほかの所得と足し算されないので、所得が積み上がって累進課税の高い税率へジャンプする心配がない。そもそも退職金は一度にまとまった大金が入る特殊なお金で、もし普通の給与と同じ総合課税で丸ごと課税したら、その年だけ税率が跳ね上がってしまう。それを避ける意味もある。なお、退職金を一時金ではなく年金形式で受け取ると雑所得(公的年金等)扱いになり、この退職所得の優遇は使えない点も押さえておこう。

退職所得=(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2

見るべきは2つのステップだ。まず勤続年数に応じた大きな退職所得控除を差し引き、そのうえで残った金額をさらに半分にする。この「1/2課税」があるおかげで、実際に税金がかかる金額(課税退職所得)は、受け取った額よりずっと小さくなる。長年こつこつ働いた人への配慮が、そのまま数式の中に組み込まれていると考えると腹に落ちる。

退職所得=(退職金 − 退職所得控除)× 1/2

退職所得控除は勤続20年で式が変わる

控除額は勤続年数だけで決まり、勤続20年を境に式が切り替わる。ここはFP3級で最頻出のポイントだ。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

長く勤めた人ほど1年あたりの控除を手厚くする狙いで、20年を超えた部分は1年につき40万円ではなく70万円に跳ね上がる。だから勤続40年なら控除は2,200万円にもなる。ちなみに勤続20年ちょうどは40万×20=800万円で、どちらの式でも一致する。もう一つの罠が勤続年数の端数だ。1年未満は切り上げる。30年1ヶ月でも31年として計算してよい。「切り捨て」と思わせる問題が多いので要注意。

20年超は控除が1年70万円に増える

計算例と「申告書」の落とし穴

実際に、勤続30年・退職金2,000万円で計算してみよう。勤続20年超なので控除は800万+70万×(30−20)=1,500万円。ここから退職所得は(2,000万−1,500万)×1/2=250万円。2,000万円受け取っても、課税されるのはたった250万円だという事実に驚くはずだ。参考までに、この250万円にかかる所得税は速算表で約15万円、住民税は約25万円。合わせても税金は約40万円で、2,000万円の手取りはほとんど減らない。

2,000万円 → 控除1,500万円 → 退職所得250万円

2,000万円もらっても課税対象は250万円。給与で250万円を得たのと同程度の負担で済む――これが優遇の実感だ。

手続きにも落とし穴がある。勤務先へ**「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、正しい税額が源泉徴収されてその場で課税は完了し、確定申告は不要になる。逆に提出しないと退職金の一律20.42%**が源泉徴収され、払い過ぎを自分で確定申告して取り戻す羽目になる。出すだけで手間が消える、大事な一枚だ。

FP3級で狙われる引っかけ

最後に一問一答で詰めておこう。

  • 退職所得は総合課税? → いいえ、分離課税
  • 控除後は全額が課税対象? → いいえ、1/2だけ。
  • 40万円と70万円の境目は? → 勤続20年。20年"超"から70万円。
  • 勤続30年3ヶ月は何年で計算? → 端数切り上げで31年
  • 勤続2年で退職金60万円なら? → 控除は最低80万円保証。控除内で課税なし。
  • 1/2は誰にでも適用される? → いいえ。勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は1/2なし。5年以下の一般従業員(短期退職手当等)も、控除後300万円を超える部分は1/2が制限される(2022年〜)。

まとめ

退職所得は「①大きな控除 → ②さらに半分 → ③分離課税」の三段構えで守られた、税制上とびきり優遇された所得だ。控除の20年分岐・端数の切り上げ1/2課税、そして申告書と20.42%――この4点セットを押さえれば、FP3級の退職金まわりはもう取りこぼさない。手厚さの理由まで理解しておけば、応用問題にも動じない。