「いい物件見つけた!」——そのワクワクの裏で、実は不動産は情報の非対称性がいちばん大きい買い物です。売る側はプロ、買う側は一生に一度。だからこそ、FP3級の「不動産」で問われる知識は、そのままあなたを守る武装になります。教科書の丸暗記ではなく「家探しの現場でどう効くか」から整理していきましょう。

登記簿は「その家の履歴書」

物件を検討するとき、営業トークだけを信じてはいけません。**登記記録(登記簿)**を見れば、その不動産の素性がわかります。法務局で誰でも取得でき、構成は3つに分かれます。

区分わかること家探しでの意味
表題部所在・地番・地目・面積・構造「広告の面積」と実測の照合
権利部(甲区)所有権に関する事項今の持ち主は本当に誰か
権利部(乙区)所有権以外の権利(抵当権など)借金のカタになっていないか

たとえば乙区に抵当権がびっしり付いていたら、その家は住宅ローンの担保。売買で残債を消してもらえるかは要確認です。

FPひっかけ注意①:登記に「公信力」はない 登記には対抗力(第三者に「これは私の権利だ」と主張できる力)はありますが、公信力(記載を信じた人が保護される力)はないとされます。「登記簿に書いてあったから安心」だけでは足りず、実際の権利関係の確認が大切、という理屈です。ここは試験でよく狙われます。

建蔽率と容積率——「どれだけ建てられるか」の二枚看板

土地を見て「ここに理想の家を!」と思っても、建てられる大きさには上限があります。それを決めるのが建蔽率容積率。混同しやすく、FP3級の計算問題では定番です。

  • 建蔽率(けんぺいりつ)= 建築面積 ÷ 敷地面積 → 真上から見て、どれだけの面積を建物で覆えるか
  • 容積率(ようせきりつ)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積全フロアの床面積の合計をどこまで積めるか

敷地100㎡・建蔽率60%・容積率200%なら

建物

建蔽率=60%

建築面積60㎡ ÷ 敷地100㎡
= 真上から見た「覆う面積」

床を積む

容積率=200%

延べ床200㎡ ÷ 敷地100㎡
= 全フロアの「床の合計」

建蔽率=広さ、容積率=ボリューム

たとえば 敷地100㎡・建蔽率60%・容積率200% の土地なら、建築面積の上限は100㎡×60%=60㎡、延べ床面積の上限は100㎡×200%=**200㎡**になります。

FPひっかけ注意②:緩和・制限を忘れない 建蔽率は、特定行政庁が指定する角地で+10%防火地域内の耐火建築物で+10%などの緩和があります。容積率は、前面道路の幅員が12m未満だと、指定容積率と「幅員×法定乗数」で計算した数字の小さいほうが採用されます。「指定容積率がそのまま使える」とは限りません。

用途地域——「どんな街になるか」の設計図

同じ「住宅街」でも、隣に高層マンションや工場が建つ可能性は場所ごとに違います。それを決めるのが用途地域。全部で13種類あり、大きく3系統で捉えると迷いません。

🏡
住居系
静かな暮らし優先
第一種低層住居専用 など
🏬
商業系
駅前・にぎわい
商業・近隣商業地域
🏭
工業系
ものづくり・物流
工業・工業専用地域
全13種類を3系統で。工業専用地域には住宅を建てられない

第一種低層住居専用地域は、いわば"高さと用途の縛りが最も厳しい優等生エリア"。日当たりや静けさは守られやすい反面、近所にコンビニやカフェが少ないことも。工業専用地域には住宅そのものが建てられない——この「住めない地域がある」点も試験頻出です。

不動産の税金は「取得・保有・売却」の3タイミングで捉える

不動産の税金はバラバラに暗記すると必ず混乱します。「いつ払うか」で3つの引き出しに仕分けるのが最速です。

取得時
不動産取得税
登録免許税(登記)
保有時
固定資産税 1.4%
都市計画税 0.3%
売却時
譲渡所得税
短期39.63%/長期20.315%

保有時は毎年(1/1時点の所有者)。売却時は利益が出たときだけ・マイホームは3,000万円控除

不動産の税金は「いつ払うか」で3つに仕分け
タイミング税金ざっくりの中身
取得時不動産取得税取得したときに一度だけ。住宅・宅地は軽減特例あり
取得時登録免許税登記をするときの国税
保有時固定資産税毎年、1月1日時点の所有者に。標準税率1.4%
保有時都市計画税市街化区域内などが対象。制限税率0.3%
売却時譲渡所得税売って利益が出たときにかかる

覚えておくと得なのが保有時の「住宅用地の特例」。住宅が建っている土地は固定資産税の課税標準が下がり、200㎡以下の小規模住宅用地は6分の1に軽減されます。「更地にすると税金が跳ね上がる」のはこの特例が外れるからです。

売却時の譲渡所得税は、保有期間で税率が変わるのが最大のツボ。

  • 短期譲渡(所有5年以下):合計 約39.63%(重い)
  • 長期譲渡(所有5年超):合計 約20.315%(軽い)

FPひっかけ注意③:5年の数え方 この「5年」は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかで判定します。単純な「買ってから丸5年」ではないため、年末に売ると"あと少しで長期だったのに短期扱い"が起こりがち。さらにマイホームを売る場合は、利益から最高3,000万円を差し引ける特別控除があり、多くのケースで税負担がゼロになります。

借りる派も安心——普通借家と定期借家

借りる側の権利もFP不動産の重要テーマ。賃貸借契約には2種類あり、**「更新できるかどうか」**が決定的に違います。

項目普通借家契約定期借家契約
契約の更新原則ありなし(期間満了で終了)
貸主からの終了・拒絶正当な事由が必要期間満了で確定的に終了
契約方法口頭でも成立書面で、かつ事前に書面での説明が必要
向いている人長く安定して住みたい期限付き前提で借りたい

ポイントは、普通借家では大家さん都合で簡単には追い出せないこと。「更新しません」と言うには正当事由が要るため、借主はかなり守られています。同じ「賃貸」でも出口がまったく違うので、契約書のタイトルは必ず確認しましょう。

家探しの一言メモ:定期借家は相場より家賃が安いこともあります。「期限が来たら確実に出る」前提なら、あえて狙うのも賢い選択です。

不動産は金額が大きいぶん、知識ひとつで数十万〜数百万円の差が出る世界。次に物件情報を見るときは、ぜひ登記簿と用途地域、建蔽率・容積率をチェックしてみてください。