「入院したら100万円かかった」——そんな話を聞くと、つい「やっぱり医療保険に入らなきゃ」と焦る。でも、ちょっと待ってほしい。あなたはもう、国が用意した超強力な保険にちゃんと入っている。まずはその国の医療保障の実力を知ってからでも、民間保険を考えるのは遅くない。
日本は「国民皆保険」— まず3つの入り口
日本に住む人は、原則みんな何らかの公的医療保険に入っている。これが国民皆保険という仕組み。だから保険証(マイナ保険証)が1枚あれば、全国どの病院でも同じルールで治療が受けられる。
入り口は大きく3つ。会社員が入る健康保険(公務員や私立学校の教職員は共済組合だが、給付の中身はほぼ同じ)は、保険料を会社と本人で半分ずつ出す労使折半が特徴だ。自営業・フリーランス・無職の人などが市区町村単位で入るのが国民健康保険(国保)で、こちらは世帯単位で加入・計算する。そして75歳になると全員、それまでの保険を抜けて後期高齢者医療制度へ移る。「働き方」と「年齢」で入り口が決まる、とイメージしておこう。
窓口の自己負担は原則3割 — カギは年齢
病院の窓口で払う自己負担は、原則3割。残りの7割は保険がもってくれている。ただし、この割合は年齢で変わるのがミソだ。
小学校入学前(義務教育就学前)は2割、就学後〜69歳の現役世代は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得なら3割)、75歳以上は1割(一定以上の所得で2割、現役並み所得は3割)。年齢が上がるほど負担が軽くなる…と思いきや、所得が高い人は歳をとっても3割のまま、という例外がある。この年齢×所得の組み合わせこそ、FP3級が大好きな出題ポイントだ。
窓口の自己負担割合(原則)
※現役並み所得は3割・75歳以上の一定所得は2割
医療費は青天井じゃない — 高額療養費
「3割でも、大病したら払いきれないのでは?」——その不安にこたえるのが高額療養費制度。1ヶ月(同一月)の自己負担が、所得区分ごとに決められた上限額を超えたら、超えた分が後で払い戻される仕組みだ。つまり自己負担には天井がある。
例えば標準報酬月額28〜50万円の会社員が、ひと月に医療費100万円かかったとする。窓口ではいったん3割の30万円を払う。でも自己負担の上限は「80,100円+(100万円−26万7,000円)×1%」=約8万7,430円。差額の約21万2,570円が高額療養費として戻ってくる。実質の負担は約8.7万円で済む計算だ。「限度額適用認定証」を出せば、窓口での支払いを最初から上限額まで抑えることもできる。ただし差額ベッド代・食事代・先進医療費などは対象外。ここは要注意。
医療費100万円・自己負担3割の例(標準報酬28〜50万円)
働けない間も守る — 傷病手当金と出産の給付
公的保険は治療費だけじゃない。病気やケガで働けず給料が止まったとき、健康保険から傷病手当金が出る。仕事を連続して3日休む(待期)と、4日目から支給開始。金額は標準報酬日額の3分の2で、支給開始日から通算1年6ヶ月まで受け取れる。
出産まわりも手厚い。出産育児一時金(子ども1人につき原則50万円)や、産休中の給料を補う出産手当金(標準報酬日額の3分の2)がある。注意したいのは、国民健康保険には傷病手当金・出産手当金が原則ないこと。自営業の人は「働けない=即、収入ゼロ」になりやすい。ここは公的保障のスキマなので、民間で補う価値が高い部分だ。
FP3級で狙われる引っかけ
制度の「数字」と「年齢の境目」は、そのままひっかけになる。表で総点検しておこう。
| 論点 | 正しい要件 | ありがちな引っかけ |
|---|---|---|
| 就学前の負担 | 2割 | 「3割」と混同 |
| 70〜74歳 | 2割(現役並みは3割) | 「1割」と誤答 |
| 75歳以上 | 1割(一定所得2割・現役並み3割) | 「70歳から後期高齢者」 |
| 高額療養費 | 上限の超過分を払い戻し | 差額ベッド代・食事代も対象 |
| 傷病手当金 | 連続3日の待期→4日目から | 「休んだ初日から」 |
| 傷病手当金の額 | 標準報酬日額の2/3 | 「全額」「2分の1」 |
| 支給期間 | 通算1年6ヶ月 | 「継続して」「2年」 |
| 国保の給付 | 傷病手当金は原則なし | 「国保にもある」 |
おわりに
国の医療保障は、思っているよりずっと手厚い。土台は公的医療保険、足りない分だけ民間で補う——この順番を知っているだけで、保険の掛けすぎはぐっと減る。まずは自分がどの保険に入っているか、保険証を眺めることから始めよう。