「うちはもめるほど財産ないから大丈夫」——相続の話になると、多くの人がそう言います。でも実際にトラブルが起きるのは、億単位の資産がある家より、ごく普通の家庭のほうが多いんです。「実家(不動産)ひとつ+預金少し」を、きょうだいで割りきれないから。「知らなかった」で損をしないために、FP3級でも頻出の基本を、家族の場面に置きかえて整理します。

まず「誰が相続人になるのか」を知る

亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ権利がある人を法定相続人といいます。ここには明確な順位ルールがあります。

  • 配偶者は常に相続人になる(順位の外にいる特別枠)
  • そのうえで、次の順位のうちいちばん上の順位の人だけが配偶者と一緒に相続人になる
順位誰かポイント
第1順位(先に亡くなっていれば孫=代襲相続)子がいれば親やきょうだいは相続人になれない
第2順位直系尊属(父母、いなければ祖父母)子がまったくいない場合のみ登場
第3順位兄弟姉妹子も親もいない場合のみ登場
被相続人配偶者常に相続人
1
いなければ孫(代襲相続)
まずこの人たち
2
直系尊属父母・祖父母
子がいなければ
3
兄弟姉妹
子も親もいなければ

上の順位がいれば、下の順位は相続人にならない

法定相続人の順位

大事なのは、上の順位がいれば下の順位は一切相続人にならないこと。子どもがいる夫婦なら、亡くなった夫の親やきょうだいには相続権はありません。

引っかけ注意①:代襲相続とは、子が親より先に亡くなっている(など相続権を失った)場合に、その子=被相続人の孫が代わりに相続する制度です。子の代襲は孫・曾孫と続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです。

どんな割合で分けるのか(法定相続分)

遺言がない場合、目安となるのが法定相続分です。組み合わせで割合が変わります。

相続人の組み合わせ配偶者もう一方
配偶者 + 1/2子で 1/2 を均等に
配偶者 + 直系尊属2/3父母で 1/3
配偶者 + 兄弟姉妹3/4兄弟姉妹で 1/4

法定相続分は、組み合わせで変わる

配偶者 + 子
配偶者 1/2
1/2
配偶者 + 直系尊属
配偶者 2/3
父母 1/3
配偶者 + 兄弟姉妹
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

子が複数なら「子の分」をさらに均等に分ける(子2人なら各1/4)

配偶者ともう一方の取り分

たとえば父が亡くなり、母と子ども2人が残されたケース。母が1/2、子は残り1/2を2人で分けるので1人あたり1/4ずつ。子どもが3人なら、1/2を3等分で1人1/6ずつです。

引っかけ注意②:これはあくまで「話し合いがまとまらないときの目安」。相続人全員が合意すれば、分け方は自由です。法定相続分どおりに分ける義務はありません。

遺言があると何が変わる?

親が元気なうちに遺言を残すと、原則その内容が優先されます。FP3級で問われる2つの形式を押さえましょう。

  • 自筆証書遺言:本人が全文を手書き(財産目録だけはPC作成や通帳コピーも可)。日付・署名・押印が必須。手軽だが不備で無効になりやすい。原則、家庭裁判所の検認が必要(法務局の保管制度を使えば検認不要)。
  • 公正証書遺言:公証人が作成し、証人2人が立ち会う。費用と手間はかかるが、無効になりにくく検認も不要。もっとも確実な形。

そしてもうひとつ大切なのが遺留分。「全財産を長男に」という遺言があっても、配偶者や子には最低限の取り分が法律で保障されています。

引っかけ注意③:遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属まで。兄弟姉妹には遺留分がありません。ここは試験でも実生活でも頻出ポイント。

「相続税」は、そもそもかかる人が限られる

「相続=相続税」と身構えがちですが、実は基礎控除という大きな非課税枠があり、多くの家庭は課税対象になりません。式はここだけ丸暗記でOK。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

🔑 ここだけ丸暗記

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

= 相続税の基礎控除(この範囲なら相続税ゼロ)

例:相続人が3人なら

3,000 + 600×3 = 4,800万円

⚠ 放棄した人も人数に含める⚠ 養子は実子あり1人・なし2人まで
多くの家庭は基礎控除の範囲内で相続税ゼロ

たとえば相続人が「配偶者+子2人」の3人なら、3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円。遺産総額がこの範囲内なら、相続税はかからず申告も原則不要です。

引っかけ注意④(超重要):この「法定相続人の数」には落とし穴があります。相続を放棄した人も、人数に含めて数える(放棄しても基礎控除は減らない)。養子は制限ありで、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしかカウントできません。「放棄したから0人」と数えるのは典型的な誤りです。

なお、配偶者には別途「配偶者の税額軽減」があり、1億6,000万円と法定相続分のいずれか多い額までは相続税がかかりません(適用には申告が必要)。残された配偶者の生活を守る、とても手厚い制度です。

生前の「贈与」で早めに動くという手

相続を待たず、元気なうちに財産を渡していくのが贈与。基本となる暦年課税では、1年間に受け取った額が110万円までなら贈与税は非課税(もらう人1人あたり)。

親(あげる人)子(もらう人)
1年目
110万円
非課税
2年目
110万円
非課税
3年目
110万円
非課税

「もらう人1人あたり・1年ごと」にリセット。毎年コツコツ渡せる

暦年贈与=年110万円まで非課税

毎年コツコツ渡していけば、無税で少しずつ財産を移せる——これが「暦年贈与」です。もうひとつ、相続時精算課税もあります。原則60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、累計2,500万円まで贈与時は非課税(超過分は一律20%)。渡した財産は最終的に相続財産に合算して精算します。2024年からはこの制度にも年110万円の基礎控除が新設され、しかもこの110万円分は相続時に持ち戻されないため、使い勝手が向上しました。

おわりに──「知っておく」が家族を守る

相続の知識は、いざというとき「争族」を防ぐお守りです。特に、誰が相続人か(順位のルール)、基礎控除の式と人数の数え方遺言と遺留分の存在——この3つを親と共有できているだけで、いざという日の混乱はぐっと減ります。デリケートな話だからこそ、元気なうちに「うちはどうする?」と一度だけでも話しておく。それが、残された家族へのいちばん優しい準備になります。