相続というと、財産を受け取る話だと思いがちだ。でも法律上の相続は、プラスの財産もマイナスの借金も、まとめて引き継ぐこと。だからこそ相続人には「引き継ぐかどうか」を選ぶ権利があり、その選択肢が3つ用意されている。
引き継ぐ・条件つき・引き継がない
相続人が選べるのは次の3つだ。
単純承認は、プラスもマイナスも無条件に全部引き継ぐこと。いちばん普通の相続で、特別な手続きはいらない。
限定承認は、相続で得た財産の範囲内でだけ借金を返すという方法。財産が3,000万円、借金が5,000万円だったとしても、返すのは3,000万円まででよく、自分の貯金から持ち出す必要がない。逆に財産のほうが多ければ、余った分は受け取れる。借金がいくらあるか分からないときの保険のような選択肢だ。
相続放棄は、はじめから相続人でなかったことにする方法。財産も借金も一切引き継がない。
| 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| 引き継ぐもの | プラスもマイナスも全部 | 財産の範囲内で債務も | 何も引き継がない |
| 手続き | 不要(何もしなければこれ) | 家庭裁判所に申述 | 家庭裁判所に申述 |
| 誰が | — | 相続人全員が共同で | 1人でも単独でできる |
| 期限 | — | 知った日から3ヶ月 | 知った日から3ヶ月 |
限定承認だけ全員そろわないとできないのがポイント。財産の範囲内でだけ返すという清算をするには、相続人がバラバラに動いていては手続きが成り立たないからだ。一方、相続放棄は「自分は関わらない」という意思表示なので、ひとりで決められる。
期限は「亡くなった日」ではなく「知った日」から3ヶ月
限定承認と相続放棄には期限がある。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内。この期間を熟慮期間という。
ここで狙われるのが起算点だ。**「亡くなった日から」ではなく「知った日から」**である。疎遠だった親族の死を半年後に知った、というケースでも、知った日から3ヶ月あるわけだ。
そして重要なのが、何もしないまま3ヶ月が過ぎると単純承認したものとみなされること(法定単純承認)。借金があっても自動的に引き継いでしまう。さらに、相続財産の全部または一部を処分してしまった場合も単純承認とみなされる。「とりあえず車を売っておこう」が、放棄の道を閉ざしてしまうことがある。
手続きの窓口が家庭裁判所であることも押さえておきたい。遺言の検認も家庭裁判所だが、公正証書遺言を作るのは公証役場。放棄を公証役場でやるという選択肢が出てきたら誤りだ。
もうひとつ。いったん受理された相続放棄は撤回できない。「あとから財産が見つかったのでやっぱり撤回」は認められない。だからこそ3ヶ月という熟慮期間が置かれている。
放棄すると、その子は代襲相続しない
相続放棄でいちばん間違えやすいのがここだ。放棄した人ははじめから相続人でなかったものとみなされる。相続人でなかった人の相続権を子が引き継ぐことはありえないので、放棄した人の子は代襲相続しない。
対比して覚えたいのが、相続欠格や廃除のケース。こちらは本人が相続権を失うだけで、その子は代襲相続する。同じ「相続できない」でも、放棄と欠格・廃除では結論が逆になる。
また、放棄によって相続権は次の順位へ移る。子が全員放棄すれば直系尊属(父母など)へ、直系尊属もいなければ兄弟姉妹へ、という形で相続人が入れ替わる。「借金を相続したくないから放棄したら、疎遠な兄弟に借金が回ってしまった」という事態は実際に起こる。
放棄しても、相続税の計算では人数に入る
税金の話でひとつ、意外なルールがある。相続税の**基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)**や、**死亡保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)**を計算するときの「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数える。放棄によって基礎控除が減らないようにするためだ。
ただし、放棄した人が受け取った死亡保険金には非課税枠が使えない。人数には数えるが、その本人は非課税の恩恵を受けられない——ここは細かいが問われる。
FP3級のひっかけは、ここだけ潰す
| ありがちな思い込み | 正しくは |
|---|---|
| 熟慮期間は死亡日から3ヶ月 | ❌ 知った時から3ヶ月 |
| 相続放棄は公証役場で手続き | ❌ 家庭裁判所に申述 |
| 限定承認は1人でできる | ❌ 相続人全員が共同で申述 |
| 放棄した人の子が代襲相続する | ❌ 代襲しない(欠格・廃除は代襲する) |
| 放棄はあとから撤回できる | ❌ 撤回できない |
| 放棄すると基礎控除の人数が減る | ❌ 放棄がなかったものとして数える |
まとめ
3つの選択肢は「全部もらう/範囲内でもらう/何ももらわない」。期限は「知った日から3ヶ月」、窓口は「家庭裁判所」、そして「放棄した人の子は代襲しない」。この4点を軸に置けば、相続の承認と放棄の問題はほぼ取りきれる。何もしなければ単純承認になってしまう、というデフォルトの怖さも、実生活で知っておく価値のある知識だ。