「うちは揉めるほどの財産なんてないよ」——そう言う家ほど、相続でこじれる。財産が少ないと逆にきれいに分けにくく、紙一枚(遺言)があるかないかで家族の空気が一変する。今回はその紙一枚=遺言のルールと、遺言でも奪えない最低ライン「遺留分」を、FP3の出題ポイントごとにほぐしていく。
遺言は「最後のわがまま」——法定相続分より強い
遺言(法律では「いごん」)は、亡くなる人の最終意思。遺産の分け方には、遺言で決める指定分割と、相続人全員の話し合いで決める協議分割があり、有効な遺言があれば指定分割(遺言)が優先される。「家は長男、預金は妻へ」と書けば、原則そのとおりに分ける。法律が定める割合(法定相続分)より、本人の「こう分けたい」が上にくるわけだ。なお遺言は満15歳以上なら誰でも作れ、いつでも自由に書き直せる。矛盾する複数の遺言があれば、日付が新しいものが優先される。ただし、後で見る遺留分という下限だけは、遺言でも超えられない。
遺言は3種類。違いは「誰が書く・証人・検認」
方式は3つある。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自分で書いて押印する手作り方式で、財産目録だけはPC作成や通帳コピーでもよい(その各ページに署名・押印は必要)。手軽な反面、不備や紛失のリスクがある。公正証書遺言は公証人が作成し、証人2人以上が立ち会う方式。原本を公証役場が保管するので最も確実だ。秘密証書遺言は、中身を隠したまま「存在」だけを証明する方式で、実務ではほとんど使われない。費用は自筆がほぼ0円、公正証書は財産額に応じた手数料がかかる。証人には、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などはなれない点も要チェック。
検認って何?——公正証書と保管制度は不要
検認は、家庭裁判所で遺言書の形式や状態を確認してもらう手続き。偽造・変造を防ぐためのもので、遺言の中身が有効かどうかを判断するものではない。カギは要否だ。公正証書遺言は公証人が関わるため検認不要。自筆証書遺言と秘密証書遺言は原則、検認が必要になる。ただし自筆でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けていれば検認は不要。この「例外」がFP3の鉄板ひっかけ。検認を経ずに勝手に開封すると過料の対象になるので注意しよう。
遺留分——遺言でも奪えない最低ライン
遺留分は、一定の相続人に法律が保障する最低限の取り分。遺言で「全額を第三者へ」と書かれても、これだけは確保できる。持っているのは配偶者・子(その代襲相続人)・直系尊属で、兄弟姉妹(とその代襲者)には遺留分がない——ここが最大の注意点。全体の枠(総体的遺留分)は、相続人が直系尊属だけなら1/3、それ以外は1/2。各人の遺留分は「総体的遺留分 × その人の法定相続分」で求める。たとえば相続人が父母だけなら総体的遺留分1/3で、父母それぞれは1/3×1/2=1/6ずつ。また遺留分は放棄でき、相続開始前に放棄するには家庭裁判所の許可が必要だ。
遺留分を侵害されたら、侵害された額を金銭で請求できる(遺留分侵害額請求)。2019年の改正で、以前のように土地の持分そのものを取り戻す形ではなく、「お金で払え」という金銭債権に変わった。例えば相続人が配偶者と子1人なら、総体的遺留分は1/2、法定相続分は各1/2なので、それぞれの遺留分は1/2×1/2=1/4ずつ。なお請求は、相続開始と侵害を知った時から1年で時効になる(相続開始から10年でも消滅)。
FP3頻出の引っかけ Q&A
Q. 公正証書遺言も検認がいる? A. 不要。検認が必要なのは自筆証書と秘密証書(自筆も保管制度を使えば不要)。
Q. 兄弟姉妹に遺留分は? A. なし。代襲した甥・姪にもない。超頻出。
Q. 遺留分はいつも1/2? A. 直系尊属のみが相続人のときだけ1/3。それ以外は1/2。
Q. 侵害されたら物で取り戻す? A. 金銭で請求(2019年改正で金銭債権化)。
Q. 遺留分の放棄=相続放棄? A. 別物。遺留分を放棄しても相続人ではあり続ける(相続放棄は相続人でなくなる)。
まとめ
遺言は本人の「最後のわがまま」で、法定相続分より強い。それでも方式ごとの検認ルールと遺留分という下限の2つだけは外せない。「公正証書は検認不要・兄弟姉妹に遺留分なし・原則1/2(直系尊属のみ1/3)」——この3点さえ押さえれば、遺言と遺留分の問題はほぼ取り切れる。