「110万円までなら贈与税はかからない」——これ、聞いたことあるよね。でも"誰から誰に""1年でいくら"を外すと、せっかくの無税枠がまるごと崩れることがある。親からの援助、教育費、住宅資金……ルールを正しく知れば税金ゼロで大きなお金を動かせるし、逆に知らないと、あとから思わぬ請求が来る。
贈与税は「もらった人」が払う — 方法は2択
贈与税は、個人から財産をタダでもらった人にかかる税金。あげた側ではなく、もらった側が申告・納税する——ここが最初の引っかけ。そして課税方法は暦年課税と相続時精算課税の2つから選ぶ。特に何も届け出なければ自動的に暦年課税になり、精算課税を使いたいときだけ税務署へ選択の届出を出す。しかもこの選択はあげる人ごとにできる。「父からは精算課税、母からは暦年課税」といった組み合わせもOKだ。
暦年課税:毎年110万円までゼロ
暦年課税は、1月1日〜12月31日の1年間にもらった財産の合計から、基礎控除110万円を引いた残りに累進課税する方式。つまり年110万円以内なら贈与税ゼロ・申告も不要。この枠は毎年リセットされるので、コツコツ渡す王道ルートになる。ただし注意が2つ。ひとつは110万円がもらう人ごとの枠だということ(父と母から55万円ずつ=合計110万円ならセーフ、でも二人から110万円ずつ受け取ると220万円で課税)。もうひとつが生前贈与加算——相続で財産をもらう人への暦年贈与は、亡くなる前の一定期間ぶんを相続財産に足し戻して相続税を計算する。この期間が3年から7年へ段階的に延長された(2024年の贈与分から。延長された4年ぶんは合計100万円まで控除)。
相続時精算課税:2,500万円と精算の宿命
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる方式。累計2,500万円まで特別控除で無税、超えた分は一律20%の贈与税がかかる。大きな金額を一度に動かせるのが魅力だ。さらに2024年から年110万円の基礎控除が新設され、この110万円ぶんは相続時に足し戻さない(申告も不要)。ただし名前のとおり「精算」が待っている。贈与した財産は相続時に相続財産へ加えて相続税で精算する仕組みで、節税というより"前渡し"に近い。そして最大の注意——一度選ぶと暦年課税には二度と戻せない。毎年110万円の暦年枠を手放すことになる点は、必ず覚えておこう。
非課税の特例をフル活用
基礎控除とは別に、枠を大きく広げる特例もある。代表格が贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)。婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与したとき、最高2,000万円まで非課税になる(基礎控除110万円と併用で最大2,110万円)。ほかにも、マイホーム資金を援助する住宅取得等資金の贈与の非課税、子や孫へまとめて渡せる教育資金の一括贈与(最大1,500万円)、結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)がある。ただし一括贈与型は期限つきの時限措置で、金融機関を通す手続きが必要。とくに教育資金の一括贈与は2026年3月末で新規の非課税拠出が終了した(それ以前に拠出した分は引き続き非課税)。使う前に、その特例が現在も使えるか適用期限を必ず確認しよう。
FP3頻出ポイント(引っかけ集)
数字と条件の入れ替えで狙われやすい。ここだけは反射で答えられるように。
- Q. 贈与税を払うのは「あげた人」? → いいえ、もらった人が納税する。
- Q. 暦年課税の基礎控除は? → 年110万円(もらう人ごと・毎年リセット)。
- Q. 相続時精算課税の特別控除は? → 累計2,500万円、超過分は一律20%。
- Q. おしどり贈与の条件と上限は? → 婚姻20年以上・最高2,000万円。
- Q. 生前贈与加算は何年分? → 3年→7年へ延長(2024年贈与分から)。
- Q. 精算課税は暦年課税へ戻せる? → 戻せない(選択したら不可逆)。
まとめ。 贈与税は「もらった人が払う/方法は2択」が土台。あとは暦年110万・精算2,500万・おしどり2,000万(婚姻20年)・加算3→7年——この数字セットを押さえれば、試験も実生活も迷わない。無税の枠は、知っている人だけがちゃんと使える。